物件購入の知識③
カテゴリ: お悩み解決
前回は内覧会に参加した際の注意事項について書きました。
3.瑕疵担保責任について期間があるということを頭にいれて覚えましょう。
売買の契約書には、瑕疵担保責任の条文というものが必ず入っています。
これは、重要事項説明書などで知らされなかった箇所について、つまりは物件の買主側が
知りえることができなかった箇所が、物件の引渡し後に欠陥や故障として見つかった場合
契約書面に記されている一定期間内であれば、売主側の責任として費用と負担で修理改善
をしなければならないと約束されている内容になります。
その期日までは無償で修理や改善をしてもらうことができるわけですので、これは非常に
大事な期日になります、きちんと頭にいれておきましょう。
新築の不動産のケースには、前述したように主要な構造についての欠陥や雨漏りなどは10
年の保障となっています。中古マンションや中古の戸建に関しては引越しから3ヶ月間と
いった短い期間に短縮されていることが通常であります。空調やコントロール付属設備に
関しては引越しから7日に限りますといった条文になっているケースもありますので注意
が必要になります。
ちなみに瑕疵担保責任の期間が過ぎてしまっている物件の欠陥や故障については、一般的
に補修、修理の対象にはならなくなりますので、万が一にでも何かしらの不安な要素を抱
えている物件であるにもかかわらず、担保責任期間が十分でないと感じたならば、契約前
に「瑕疵担保の期間延長」について交渉をしておくことが必要になってきます。
